こんにちは、精神保健福祉士のちあきです。
精神保健福祉士として、国が精神保健の分野でどういう動きをしているのか知っておくことは大切です。令和4年中に厚生労働省から提出された「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する案」が可決され成立しました。
改正内容には精神保健福祉法も含まれています。令和5年4月からすでに施行されているものと、令和6年4月施行のものを整理して解説していきます。
精神保健福祉法改正の要点
改正の概要から、精神保健福祉法に関わるところを抜粋しました。
要点の後に、市長同意入院の要件見直しと入院者訪問支援事業について補足しています。
精神障害者・精神保健に課題を抱えるものの支援について
令和6年4月から
- 市町村等が実施する精神保健相談支援について、対象者を精神障害者のほか精神保健に課題を抱えるものにも拡大
- 精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱えるものに対する相談援助を追加
医療保護入院の見直し
令和5年4月から
- 入院時、患者本人への書面による通知に「入院措置を採る理由」 を追加(措置入院も同様)
- 患者本人に虐待・DV等を行った者は「家族等」から除外する
令和6年4月から
- 市長同意入院において、家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも医療保護入院を可能とする
- 医療保護入院の入院期間を、入院から6カ月を経過するまでは3カ月以内とし、6カ月を経過した後は6カ月以内とする。家族等の同意の確認など、一定の要件を満たす場合において、入院期間の更新ができる(定期病状報告に代えて更新制度を創設)
- 医療保護・措置入院者を対象に、退院後生活環境相談員を選任
- 退院支援における地域の福祉等関係機関の紹介について従前の努力義務から義務化とし、措置入院者も新たに対象とする
「入院者訪問支援事業」
令和6年4月から
- 市長同意入院者を対象に指定の研修を修了した訪問支援員が、患者本人の希望により精神科病院を訪問し、本人の話をていねいに聞き、必要な情報提供等を行う 「入院者訪問支援事業」を創設
- 都道府県および指定都市の任意事業として位置づける
精神科病院における虐待防止に向けた取組の推進
令和6年4月から
- 職員の虐待を受けたと思われる患者を発見した者に、都道府県に通報することを義務付ける
- 都道府県は精神科病院の虐待状況について毎年公表する
市長同意入院の要件見直し
法改正により、家族が「同意・不同意の意思表示を行わない」との意思を明示している場合は、市長村長に医療保護入院の同意の依頼をすることが可能になりました。
改正前の市長同意による医療保護入院は、原則として家族がいないことが要件となっていました。
家族がいたとしても、心神喪失等の状態にあるため意思能力がなく同意ができない場合に市長同意入院が可能でした。あるいは、戸籍上で確認できる家族がいたとしても行方不明などの場合も市長同意入院が可能とされていました。
この場合の行方不明とは、戸籍上の家族と連絡を取る手段がないことを指し、一時的に連絡が取れない状況は行方不明にあたらないとされています。
要点でもふれましたが、令和5年4月から医療保護入院の同意や退院請求ができる「家族等」の要件に患者本人に対して虐待・DV等を行った者は含まれなくなりました。
例え家族がいたとしても、その者が患者本人に虐待等をしていて、ほかに同意者となり得る家族がいないときは市町村同意による手続きが可能になります。
入院者訪問支援事業の創設
入院者訪問支援事業は、市長同意入院者を対象に患者本人の希望に応じて、外部との面会交流の機会を確保するものです。訪問支援員は、患者との面会を通して傾聴や生活に関する相談、情報提供などその役割としています。
事業では患者の自尊心の低下の軽減、孤独感、日常の困りごとの解消が期待されています。
訪問支援員の条件は、都道府県が実施する標準化した研修を修了した者から選任され、資格条件は規定されていません。
以下は一精神保健福祉士としての、現時点での個人的な見解です。
当初入院者訪問支援事業の案をみたとき、面会交流の目的に不明瞭な印象を持ちました。
外部から面会に来る訪問支援員がどのように患者を支援するのかイメージするのが難しいように思えたからです。
市長同意入院において、本来は入院の同意後に市町村の担当者が患者に面会することとなっています。 その後も、 市町村の担当者が面会等を行うことにより、患者の状態や動向の把握に努めることとされているため、適正に運営されていれば外部との面会の機会はすでにあるといえました。
また訪問支援員に資格等の制限がない点については驚きをかくせませんでした。
医療や福祉の専門資格なく、患者の相談に応じ情報提供を行うのは容易ではないように思います。地域への退院支援を含め、本来は専門職が担うべき役割ではないかと思いました。
精神保健福祉法の改正はあまり大きなニュースになりませんが、特に精神保健福祉士の方、また関係する業務に携わっている方は理解しておくことをおすすめします。