精神保健福祉法第34条では医療保護入院のための移送が規定されています。
法律上の規定はされているものの、じつはその運用は都道府県により大きく異なっています。
あまり知られていない34条の移送について解説します。
医療保護入院のための移送とは
第34条移送について、以下は精神保健福祉法本文からの引用です。
(医療保護入院のための移送)第34条
都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、ただちに入院させなければその者の医療および保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害者のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定された者につき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条第1項の規定による入院をさせるため第33条の6第1項に規定する精神科病院に移送することができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
34条移送に関する規定は平成11年の改正で新設されました。
その内容は、指定医による診察の結果、医療および保護のために入院治療を要する精神障害者で、本人の入院同意が得られないとき、家族等の同意の有無に応じて、医療保護入院または応急入院させるため、都道府県知事は本人を応急指定病院に移送することができるとしたものです。
第20条の規定→任意入院に関する規定
第33条の6第1項→任意入院できない者についての応急入院の規定
第34条移送の対象者34条移送の対象となるのは「ただちに入院させなければその者の医療および保護を図る上で著しく支障がある者」とされています。
これは自傷他害のおそれはないがただちに入院治療を要すると判断される場合に適用されると考えられます。
自傷他害のおそれがある場合は、措置入院・緊急措置入院になります。
第34条移送の入院先
移送制度による移送先は応急入院指定病院と定められています。
また、移送を行うにあたっては、できるだけ本人の同意を得るよう説得し任意入院を適用できるよう努めるべきとされています。
移送制度の現状
移送制度についてはこのように明文化されていますが、実際の運用はどのようになっているのでしょうか。
毎年移送件数の報告があがる地域もあれば、年間を通して移送実績がほぼない地域もあります。
地域差が生まれる理由としてはいくつか考えられますが、34条移送にあたっては事前調査などの手続きが必要です。そのため、地域によって人口や医療資源、マンパワーが異なると、同じ手法での運用は難しいと思います。
だからといって、34条移送の運用実績がほぼない地域で、入院治療を要する精神障害者が治療を受けられないかというとそうではありません。
実際には23条通報や、命の危険があるレベルでは救急搬送で治療につながるケースがあります。
23条通報の該当になっても必ずしも措置入院になるわけではありませんが、措置診察のきっかけで多いのは23条通報です。
しかし自傷他害に匹敵するおそれがある状態での23条通報や、救急搬送のケースではどちらも緊急性が高い場合です。
どちらにも該当しないケースは、人権に十分配慮しつつケースごとに対応していくのが現状ではないかと思います。